金融商品取引法158条「風説の流布等」 初心者向け解説
1. 風説の流布等とは?
「株価や相場を意図的に動かすためにウソの情報を流したり、人を騙したり、脅したりしてはいけない」という法律 です。
📌 禁止されている行為
- 「風説の流布」 → 根拠のないウワサを広めて、株価を操作すること
- 「偽計」 → 嘘の取引や情報操作で市場を欺くこと
- 「暴行・脅迫」 → 暴力や脅しで相場を動かすこと(あまり実例はないが法律に規定)
✅ なぜ禁止されている?
→ 公平な市場を守るため!
投資家が正しい情報で取引できるように、意図的な情報操作は禁止されています。
2. 具体的な違法ケース(ケーススタディ)
📌 ケース1:SNSでのデマ拡散(風説の流布)
👨💼 X(旧Twitter)のインフルエンサーA がフォロワー10万人にこんな投稿をする。
📢 「○○会社の新薬がアメリカで承認されたらしい! 株価10倍確実!」
📈 情報を信じた人が買い注文を出し、株価急騰!
📉 しかし、実際には新薬の承認はまだ未確定。後日デマと判明し、株価暴落!
🔴 → 違法!
✅ 根拠のないウワサ(デマ)を拡散した時点で「風説の流布」に該当!
✅ 「○○らしい」などの曖昧表現でもアウト!
📌 ポイント!
- SNSでの「ウワサ」「噂話」を鵜呑みにしない!
- 「爆上げ確定!」などの投稿は詐欺の可能性大!
📌 ケース2:架空のニュースをでっち上げる(偽計)
👨💼 証券会社の社員B が、「△△社が近々買収される」というウソの情報をメディアにリーク。
📢 ニュースサイトが「△△社、買収の可能性あり」と報道!
📈 投資家が殺到し、株価急騰!
📢 Bは高値で株を売って利益を確保した後、買収話がデマだと発覚!
📉 株価が急落し、一般投資家が大損!
🔴 → 違法!
✅ ウソの情報を使って市場を操作するのは「偽計」に該当!
✅ 企業の買収や提携のウソ情報は特に重い違反!
📌 ポイント!
- 「ニュースだから本当」とは限らない!
- 「関係者によると…」という不確定情報は要注意!
📌 ケース3:グループで意図的に株価操作(偽計)
👨💼 投資グループC が、グループ内である銘柄を大量に売買して価格を吊り上げる。
📈 一般投資家が「急騰してる!」と勘違いして便乗買い。
💰 グループCは高値で売り抜け、利益確定!
📉 その後、株価が急落し、一般投資家が大損。
🔴 → 違法!
✅ 相場を意図的に操作する「偽計」に該当!
✅ グループ内での不自然な取引(クロス取引)は規制対象!
📌 ポイント!
- 短期間で急騰・急落する銘柄には要注意!
- 怪しい急騰は、仕手株や相場操縦の可能性あり!
📌 ケース4:脅して株を売らせる(暴行・脅迫)
👨💼 ヤミ金融業者D:「お前の持ってる△△社の株、今すぐ売れ!」
👤 投資家E:「え、でもこの株まだ上がりそうだし…」
👨💼 D:「売らないと、どうなるか分かってるよな?」
📉 Eは仕方なく株を売却。その後、Dが安値で買い占める。
🔴 → 違法!(金融商品取引法158条違反)
✅ 脅して売買を強要する行為は市場の公平性を損なうため禁止!
📌 ポイント!
- 暴力や脅しを使うのはもちろん違法!
- 詐欺的な投資勧誘も違法の可能性が高い!
3. 風説の流布等の罰則(違反するとどうなる?)
🚨 法的ペナルティ(金融商品取引法第197条)
- 10年以下の懲役 or 1,000万円以下の罰金(またはその両方)
- 不正に得た利益の最大3倍の課徴金命令(金融庁の行政処分)
- 金融庁や証券取引等監視委員会による徹底調査!
📌 実際に摘発された事例!
- 2023年:SNSで「○○株が爆上げする!」とデマを拡散した投資グループが摘発。
- 2022年:「架空の買収情報」を流して株価を吊り上げたファンドマネージャーが逮捕。
4. 違法な相場操縦を見抜くポイント
✅ 「確実に上がる」「爆上げする」は詐欺の可能性大!
✅ 根拠のないウワサを信じない!(情報源をチェック!)
✅ 怪しい急騰・急落の銘柄には手を出さない!
✅ SNSや投資グループの情報に流されない!
📢 不審な取引を見つけたら通報!
📞 金融庁・証券取引等監視委員会
5. まとめ
💡 金融商品取引法158条は「相場を意図的に動かす行為」を禁止する法律!
💡 「ウワサを流す」「デマで相場を操作する」「暴力で売買を強制する」は違法!
💡 違反すると懲役・罰金・課徴金など厳しい罰則がある!
💡 SNS・掲示板・投資グループの情報を鵜呑みにせず、冷静な投資判断を!
📌 「ウワサに惑わされず、冷静な投資を!」 🚀






