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金融商品仲介業(=IFA:Independent Financial Advisor)について

「金融商品仲介業(=IFA:Independent Financial Advisor)」の許可される業務の範囲と、そこから逸脱して投資助言業に抵触する事例について、以下にわかりやすく解説いたします。


✅ 金融商品仲介業(IFA)の許認可と業務範囲

根拠法令:金融商品取引法 第66条の2 ほか

金融商品仲介業とは、金融商品取引業者(証券会社など)と投資家との間に立って、売買等の媒介・取次・代理を行うことができる登録業です。
ただし、自ら判断して助言を行ったり、運用の推奨・指示を行うことは許されません

📌 許される業務の例(仲介の範囲内)

  • 顧客に対して「○○証券の口座開設をお手伝いします」と説明

  • 商品の内容を中立的に紹介(資料提供など)

  • 顧客の要望を聞き、それに沿った商品を金融商品取引業者に取次ぐ

  • あくまで金融商品取引業者の商品の「橋渡し役」であること


❌ 投資助言業に抵触する事例(違法となる例)

以下のような行為は、「投資助言・代理業」の登録がない限り違法です(※金融商品取引法 第2条8項11号 等に抵触)。

投資助言業に該当する行為の具体例:

  1. 特定の商品を買うよう推奨する行為
     例:「この投資信託は絶対おすすめです。今が買い時です。」

  2. 将来の値動きに関する具体的な見通しを伝える
     例:「この株は来月には必ず上がると思いますよ。」

  3. ポートフォリオの具体的な組み方をアドバイスする
     例:「株式30%、債券50%、残りは金にしましょう。」

  4. 顧客のリスク許容度に応じて商品を選んであげる行為
     例:「あなたの年齢ならこの商品が安全です。」

  5. 有料・無料を問わず、投資判断の材料となる情報を個別に提供
     例:「毎週銘柄を紹介するメールマガジンを送ります」

➡ これらは「個別具体的な判断に基づいた投資助言」とされ、助言業の登録がないと処分対象になります。


🛡 なぜ線引きが厳しいのか?

IFAと投資助言業は似ているようで、**「投資判断の責任の所在」**が大きく異なります。

  • IFA → 中立的な「紹介者」

  • 投資助言業 → 投資判断に影響を与える「助言者」

誤ったアドバイスによる損失など、投資者保護の観点から厳しく規制されています。


📌 まとめ

項目 金融商品仲介業(IFA) 投資助言業
許可・登録必要? 金融庁登録が必要 金融庁登録が必要
投資判断への関与 ×(不可) ○(可能)
商品推奨や分析 ×
金銭報酬の受取 △(証券会社からの紹介料) ○(顧客から助言料など)

(追記)

📌 金融庁は明確に注意喚起

「仲介業者が、金融商品の推奨や将来の相場動向を述べることは助言業に該当する」
※出典:金融庁「金融商品仲介業に関するQ&A」


🛡 投資家の皆様へ

✔ 投稿者が「IFA」「投資助言業者」など、どんな立場かを確認しましょう
✔ 「必ず儲かる」「リスクなし」などの発言には要注意です
✔ 信頼できる登録業者かどうか、【金融庁の登録一覧】で調べられます

🔗 登録業者検索:https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kensaku.html

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