金融商品取引法159条「相場操縦行為の禁止」について…
「株価や相場を人為的に操作することは禁止!」
💡 わかりやすく言うと?
株やFX(外国為替取引)、デリバティブ(金融派生商品)の市場では、価格は基本的に「自由な取引」によって決まります。
しかし、もし誰かが 意図的に価格を釘付け(固定)したり、誤解を生じさせる取引 をしたら、
それは「相場操縦(そうばそうじゅう)」とみなされ、法律違反になります!
📌 具体的な違反例(ダメなケース)
❌ 事例①:仮の売買で市場を騙す(仮装売買)
🔴 Aさんが証券会社の取引画面を見て、「この株、買いがたくさん入ってる!上がりそうだ!」と思う。
🔴 実は、その注文のほとんどはBが自分自身で買って売ってを繰り返し、市場に「人気があるように見せていた」だけ。
🔴 Aさんは騙されて買ってしまい、最終的に価格が崩れて損をする。
💡 ▶ Bは「仮装売買」をして市場を混乱させたため、相場操縦行為に該当!
❌ 事例②:大量の注文で相場を操作する(見せ玉)
🔴 Cがある株の注文画面に「10,000株の買い注文」を出す。
🔴 他の投資家Dが「こんなに買い注文があるなら、この株は上がるはず!」と思って買う。
🔴 CはDが買ったのを見て、すぐに自分の注文をキャンセルし、すでに持っていた株を高値で売り抜ける。
💡 ▶ 大量の注文を出して、あたかも人気があるように見せかけた「見せ玉取引」は違法!
❌ 事例③:価格を一定に保つための不正取引(なれ合い売買)
🔴 E社の株価が1,000円付近で安定しているが、急に950円に下がりそうになった。
🔴 そこで、E社の関係者FとGが「株価を1,000円に戻すために売買し合おう」と計画。
🔴 FとGが互いに売買を繰り返し、価格を1,000円に保つ。
💡 ▶ 価格を人工的に安定させる「なれ合い売買」は相場操縦でアウト!
📌 なぜ「相場操縦」が禁止されているのか?
📍 市場の公正さを守るため → 「人気があるように見せかける」「価格を意図的に固定する」と、本当の価値がわからなくなる。
📍 投資家を騙さないため → 偽の売買情報に騙されて損をする投資家が出てしまう。
📍 価格の適正な決定を守るため → 価格は市場の需給で決まるべきで、誰かが操作してはいけない。
📌 投資家が気をつけるべきポイント!
✅ 「注文が急に大量に入る→すぐに消える」ような動きがあったら要注意!
✅ 株価が不自然に安定している場合は、相場操縦の可能性を疑う!
✅ 「価格が上がる」と言われても、本当に市場の動きなのかをよく考える!
📌 まとめ
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市場を騙すような取引(相場操縦)は違法!
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「仮の売買」「見せ玉」「価格を固定する売買」は全て相場操縦!
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投資家自身も「この動きは不自然では?」と冷静に判断することが大切!
💡 「これは本当に市場の動きなのか?」と疑う目を持ちましょう!





