金融商品取引法40条1号「適合性の原則」について…
金融商品取引業者(証券会社や投資アドバイザーなど)は、
お客様の知識・経験・資産・取引目的に合わない投資を勧めてはいけません! というルールです。
📌 具体的な違反例(ダメな勧誘)
❌ 事例①:投資初心者にハイリスク商品を勧める
🔴 Aさん(投資未経験)が証券会社に相談。「まずは安全な投資をしたい」と伝える。
🔴 営業員Bが「このFX(外国為替取引)は絶対に儲かります!」とハイリスクな投資を勧める。
🔴 Aさんは知識がないまま取引を開始し、大きな損失を出してしまった…。
💡 ▶ Aさんの知識・経験に見合わない投資を勧めたため、適合性の原則に違反!
❌ 事例②:高齢者に複雑な金融商品を勧める
🔴 70歳のCさんが銀行で「少しだけ資産を増やしたい」と相談。
🔴 銀行員Dが「このデリバティブ商品(仕組債)は利回りがいいですよ!」と説明。
🔴 Cさんは商品がどういう仕組みかよく分からず契約したが、予想外の損失が発生…。
💡 ▶ Cさんの知識やリスク許容度に合わない商品を勧めたため、適合性の原則に違反!
❌ 事例③:生活資金しかない人に投資を勧める
🔴 Eさんは生活費をやりくりするのがギリギリの状態。
🔴 投資会社の営業Fが「ローンを組んででもこの株を買えば儲かりますよ!」と勧誘。
🔴 Eさんはローンを組んで投資するが、株価が下がり、借金だけが残る…。
💡 ▶ Eさんの資産状況を無視して無理な投資を勧めたため、適合性の原則に違反!
📌 適合性の原則を守るために投資家ができること!
✅ 「この投資は自分の知識や経験に合っているか?」を考える。
✅ 営業担当者が「絶対儲かる」「リスクなし」と言ったら警戒する!
✅ わからない商品は契約しない!仕組みを100%理解してから判断。
✅ 「資産が少ないのに大きな投資を勧められたら要注意!」
📌 まとめ
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投資業者は、お客様の知識・経験・資産に合った商品しか勧めてはいけない!
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初心者にハイリスク商品を売りつけるのはNG!
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投資家自身も「この投資、本当に大丈夫?」と慎重に判断することが大切!
💡 投資をする前に「この商品は自分に本当に適しているか?」をよく考えましょう!






