金融商品取引法38条の2第2号・41条の2第5号・42条の2第6号
「投資助言業者や投資運用業者は、顧客の損失を補填(ほてん)してはいけない!」
💡 わかりやすく言うと?
投資で損をしたとしても、その損失を証券会社や投資アドバイザーが補償することは禁止されています!
投資はリスクがあるものなので、利益が出ることもあれば、損をすることもあります。
このルールは「公平な市場」を保つために作られています。
📌 具体的な違反例(ダメなケース)
❌ 事例①:「損したら保証しますよ」と言って勧誘する
🔴 Aさんが投資アドバイザーBに相談。「この投資で損をするのが不安です…」
🔴 Bが「万が一損をしたら、私が補償するので安心してください!」と言って契約させた。
🔴 実際にAさんが損をしたが、Bは補償を拒否した。
💡 ▶ そもそも「損失補填」を約束すること自体が法律違反!
❌ 事例②:運用会社が顧客の損失を補填する
🔴 Cさんが投資運用会社Dに資産を預けて運用を任せた。
🔴 運用が失敗し、Cさんの資産が大きく減ってしまった。
🔴 Dが「申し訳ないので、損失分を補填しておきます」とCさんの口座にお金を振り込んだ。
💡 ▶ これも違法! 運用会社は、顧客の損を補填することはできない。
❌ 事例③:過去の損失分を取り戻すために特別な取引を提案
🔴 Eさんが証券会社Fのアドバイスで投資し、100万円の損失が出た。
🔴 Fが「特別な条件で取引をすれば、100万円分の利益を保証できます」と提案。
🔴 Eさんはそれを信用し、さらにリスクの高い投資をしてしまった。
💡 ▶ これも違反! 投資会社は「損を取り戻せる」という特別な取引を提案してはいけない。
📌 なぜ「損失補填」が禁止されているのか?
📍 市場の公平性を保つため → もし一部の人だけが損失を補填してもらえたら、不公平な市場になってしまう。
📍 投資の自己責任を守るため → 投資はリスクがあるものなので、利益も損失も投資家が受け入れる必要がある。
📍 不正行為や詐欺を防ぐため → 「損したら補償する」と言って無理な勧誘をする詐欺的な業者が出るのを防ぐ。
📌 投資家が気をつけるべきポイント!
✅ 「損しても補償しますよ!」と言われたら、違法行為の可能性あり!
✅ 損失補填を約束する投資業者は信用しない!
✅ 「特別に損を取り戻せる取引がある」と言われても、絶対に乗らない!
📌 まとめ
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金融商品取引業者(投資アドバイザー・運用会社など)は顧客の損を補填してはいけない!
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「損失補償します」と言って勧誘するのは法律違反!
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投資はリスクがあるものなので、利益も損失も自己責任で受け入れる必要がある!
💡 「損しても大丈夫」という話には絶対に騙されないようにしましょう!






