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誹謗中傷・名誉毀損・営業妨害の法律について

これらはすべて 「他人の信用や評判を不当に傷つける行為」 に関する法律です。


① 誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)

📌 特定の法律ではなく、名誉毀損や侮辱罪に該当することが多い。
他人を悪く言ったり、根拠のない悪口を広めたりする行為。

🔹 関連する法律

  • 刑法231条(侮辱罪) → 公然と人を侮辱すると 「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
  • 民法709条(不法行為) → 損害賠償請求が可能

📌 例:SNSで「○○は詐欺師!」と根拠なく投稿する → 侮辱罪や名誉毀損罪の可能性


② 名誉毀損(めいよきそん)

📌 刑法230条(名誉毀損罪)に該当。
事実であっても、公然と他人の社会的評価を下げる行為は違法。

🔹 罰則

  • 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

📌 例:「○○は不倫している!」と、本人の許可なくネットに書き込む → 名誉毀損罪の可能性

ただし、公共性・公益目的・真実性がある場合は免責されることもある。


③ 営業妨害(えいぎょうぼうがい)

📌 刑法233条・234条(信用毀損・業務妨害罪)に該当。
会社やお店の信用を落としたり、営業の邪魔をする行為。

🔹 罰則

  • 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

📌 例:「○○の店は食中毒を出した」とウソの情報を拡散 → 信用毀損罪の可能性
📌 例:飲食店の予約を大量に入れてドタキャン → 業務妨害罪の可能性


まとめ

  • 誹謗中傷 → 侮辱罪・名誉毀損罪に該当することが多い
  • 名誉毀損 → 事実でも公然と相手の評価を下げると違法
  • 営業妨害 → デマや嫌がらせで会社やお店に損害を与えると違法

💡 ネットの書き込みでも罪に問われることがあるので、慎重に発言することが大切! 🚨

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