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金融庁への登録を行わずに「投資スクール」「資産運用学校」などの名目で事実上の投資助言を行う事業者は、**金融商品取引法違反(無登録営業)**に該当する可能性があります。
投資家に対して、特定の有価証券や金融商品の売買の判断材料を有償で助言する行為は、「投資助言・代理業」として金融庁の登録が必要です(金融商品取引法 第2条第8項第11号)。
以下のような行為があると、教育の名を借りた無登録の投資助言業と判断される可能性があります:
「このEAはこの設定で使えば今月+30万円!」
「明日のドル円は上がるから買い。私たちの手法を教えます」
「講座内で毎週、銘柄やタイミングを教えています」
「実際の売買履歴と同じ通りにすれば誰でも勝てます!」
➡ これらは、特定銘柄の推奨や売買判断の助言にあたります。
➡ “スクール形式”であっても、有償で提供されていれば違法です。
| 分類 | 内容例 | 登録必要? |
|---|---|---|
| 一般的な教育 | 「移動平均線の見方」「金利と株価の関係」 | ❌ 登録不要 |
| 個別助言 | 「A社株を今すぐ買うべき」「設定は〇〇」 | ✅ 登録が必要 |
金融庁も「教育を装った無登録業者」に対しては、過去に複数回、警告書や業務停止命令を出しています。
「投資スクール」でも、登録がないのに個別銘柄や手法を勧めていれば違法の可能性あり
「これは教育だから大丈夫」との言い分には注意
甘い言葉で勧誘する無登録業者からは距離を取りましょう
🔗 登録業者かどうかの確認はこちら: 金融庁 登録業者検索ページ