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証券会社やその役職員が「必ず上がる」といった断定的な判断を示して勧誘することは金商法違反!?

📌 違反の根拠

1. 金融商品取引法 第38条(誤解を招く勧誘の禁止)

「金融商品取引業者は、顧客を誤認させるような方法で勧誘してはならない」

「必ず上がる」「必ず下がる」という断定的な表現は、投資にリスクがあることを軽視させ、顧客の誤解を招くため違法と判断される可能性が高い。


2. 金融商品取引法 第37条2項(断定的判断の提供の禁止)

「投資判断について断定的判断を提供し、これを確実であると誤認させるような行為は禁止」

証券会社の役職員が「この銘柄は絶対に上がる」「損はしない」と言って勧誘するのは、まさにこの条文に違反する行為。
投資には必ずリスクがあるため、”確実に儲かる” という説明は許されない。


3. 金融商品取引法 第117条(不公正な取引勧誘の禁止)

「顧客に誤解を与える方法で勧誘し、投資判断を誤らせることは不公正な取引勧誘とみなされる」

“この情報は特別ルートから得たものだから間違いない” などと吹聴して勧誘する行為も違反。


📌 具体的な違反事例

証券会社の営業担当者が「この株は必ず上がるので、今買うべきです」と勧誘する。
「この投資信託は損をしないので安心です」と説明し、リスクを伝えない。
「今だけの特別情報です。確実に利益が出ますよ」と顧客を誘導する。


📌 違反した場合の罰則

行政処分(業務改善命令、業務停止命令)
金融庁による監督・指導
悪質な場合、刑事罰(懲役や罰金)

証券会社は投資家保護のため、顧客に誤解を与えない適正な勧誘を行う義務があります。
👉 もしこのような勧誘を受けた場合は、証券会社のコンプライアンス部門や金融庁に相談することをおすすめします! 🚨

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