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ディスクレーマーに記載されているような文言には一定の意味がありますが、それだけで業者の違法性や責任が免除されるわけではありません。特に、金商無登録業者(金融商品取引法に基づく登録がない業者)が運営している場合、その文言の効果は限定的です。以下で詳しく解説します。
このようなディスクレーマーには、主に以下の目的があります:
しかし、重要なのは、このような文言が業者を完全に免責するわけではないという点です。
日本の法律では、金融商品取引法に基づき、以下の点が義務付けられています:
金商無登録業者は、これらの義務を果たしていない可能性が極めて高いため、その存在自体が違法行為に該当することが多いです。無登録業者がどれだけディスクレーマーを掲げても、その活動が法律に反している場合、ディスクレーマーの効力は極めて限定的です。
日本の法律では、以下のような状況下でディスクレーマーは無効とされる可能性があります:
金商無登録業者が掲げるディスクレーマーは、表面上はリスクを購入者に転嫁する意図がありますが、その業者の活動自体が違法性を含む場合、法的な効力は限定的です。また、詐欺的行為や虚偽広告がある場合には、その内容にかかわらず業者が責任を問われる可能性があります。
「リスクは自己責任」とする文言を理由に信用せず、業者の合法性や信頼性を必ず確認してください。