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投資関連の電話勧誘は 「不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)」 に該当する可能性が高い
「不招請勧誘」とは、顧客が希望していないのに、業者側から一方的に金融商品などを勧誘する行為を指します。
これは 金融商品取引法 によって厳しく規制されており、特に電話や訪問による勧誘は原則として禁止されています。
※ただし、仮想通貨(暗号資産)は 金融商品取引法の直接の適用対象ではなく、別の法律(資金決済法)に基づく規制を受けます。そのため、不招請勧誘の規制が金融商品と同じように適用されるかどうかはケースによります。
以下の条件に該当すると、違法な勧誘(不招請勧誘) になります。
✅ 業者の登録状況を金融庁のサイトで確認する
👉 金融庁登録業者リスト
✅ 無登録業者なら、金融庁・警察・消費者庁に通報
✅ 着信拒否して関わらない
投資関連の電話勧誘は、不招請勧誘の可能性が高く、違法な無登録業者の詐欺の可能性もある ため、即座に着信拒否し、関わらないのが最善の対応です。
また、金融庁や警察に通報することで、他の被害者を防ぐ ことができます。