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不招請勧誘とは?

投資関連の電話勧誘は 「不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)」 に該当する可能性が高い

 


1. 不招請勧誘とは?

「不招請勧誘」とは、顧客が希望していないのに、業者側から一方的に金融商品などを勧誘する行為を指します。
これは 金融商品取引法 によって厳しく規制されており、特に電話や訪問による勧誘は原則として禁止されています。

法律のポイント

  • 金融商品取引法第38条:金融商品取引業者は、顧客の意思に反する勧誘をしてはならない。
  • 同法第39条:一定の金融商品について、電話や訪問による勧誘は禁止されている。

※ただし、仮想通貨(暗号資産)は 金融商品取引法の直接の適用対象ではなく、別の法律(資金決済法)に基づく規制を受けます。そのため、不招請勧誘の規制が金融商品と同じように適用されるかどうかはケースによります。

 


2. 仮想通貨の不招請勧誘は違法なのか?違法となるケース

以下の条件に該当すると、違法な勧誘(不招請勧誘) になります。

  1. 勧誘した業者が無登録業者だった場合
    • 日本国内で仮想通貨の販売や取引を行うには、金融庁への登録 が必須です。
    • 無登録業者による勧誘は違法 となり、金融庁が警告を出すことがあります。
  2. 「必ず儲かる」など虚偽の説明をしていた場合
    • 「絶対に値上がりする」「損することはない」といった 誤解を招く勧誘 は、消費者契約法・特定商取引法に違反する可能性があります。
  3. 顧客の意思に反する継続的な勧誘をした場合
    • 一度断ったのに何度も電話してくる場合は、不招請勧誘として違法行為になりえます。

 


3. 仮想通貨(暗号資産)の電話営業は不招請勧誘に該当するのか?

  • 「仮想通貨の電話勧誘」は、原則として不招請勧誘に当たる可能性が高い。
  • 金融庁に登録されていない業者 が電話勧誘をしている場合、違法な無登録業者 の可能性があるため注意が必要。
  • もし登録業者であっても、誇大広告や虚偽の説明 をしていた場合は、特定商取引法や消費者契約法に違反する可能性がある。

 


4. どう対応すべきか?

業者の登録状況を金融庁のサイトで確認する
👉 金融庁登録業者リスト

無登録業者なら、金融庁・警察・消費者庁に通報

  • 金融庁(無登録業者の通報窓口)
  • 警察(#9110)
  • 国民生活センター(188)

着信拒否して関わらない

  • 一度でも話すと、リストに登録され、何度も勧誘される可能性 があります。

結論

投資関連の電話勧誘は、不招請勧誘の可能性が高く、違法な無登録業者の詐欺の可能性もある ため、即座に着信拒否し、関わらないのが最善の対応です。
また、金融庁や警察に通報することで、他の被害者を防ぐ ことができます。

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