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金融商品の無登録媒介について…

金融商品の媒介(たとえば投資勧誘やEA販売など)を金融商品取引業の登録なしに行った場合、これは【金融商品取引法違反】に該当し、非常に厳しいペナルティが科されます。


✅ 関連条文:金融商品取引法 第29条・第198条 など


🔴 無登録で金融商品取引業を行った場合の主なペナルティ

1. 刑事罰

  • 懲役:最大5年以下

  • 罰金:最大500万円以下(法人の場合は最大7,000万円以下)

  • または併科(懲役と罰金が同時に科されることも)

📌「法人が関与した場合」には、法人自体にも罰金刑が科されます(両罰規定)。


2. 行政処分

  • 無登録業者に対して、業務停止命令や是正命令などが下されることがあります。

  • 金融庁や地方財務局の監視下で、社名公表・ブラックリスト入りされることもあります。


3. 民事責任

  • 被害者からの損害賠償請求が可能。

  • 無登録業者との契約は無効とされる可能性があり、支払ったお金の返還請求も可能。


💡 具体例で解説

例1:未登録の個人がEA(自動売買ツール)を販売し、「利益保証」をうたって契約

→ 投資助言に該当し、助言・代理業の登録が必要。無登録であれば【違法】です。

例2:無登録の会社が「◯◯証券」の名義を借りて、仮想通貨の購入を勧誘

名義貸しと媒介行為の両方で違法。本人も名義貸しした側も処分対象に。


🚨 注意喚起

  • 「うちは販売代理店だから登録不要です」は誤りです。

  • 他人の名義で勧誘している場合、「名義貸し」による違反となります。

  • SNSやYouTubeで勧誘しているケースでも、法的には媒介行為とみなされることがあります。


以下、行政処分例や実際の裁判事例もご紹介します。

1. 株式会社エーエムアイの事例

概要: 株式会社エーエムアイは、無登録で外国投資信託の販売を行っていました。具体的には、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、投資家に対して外国投資信託の購入を勧誘し、契約を締結していました。金融庁

行政処分: 関東財務局は、同社に対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令および登録取消しの行政処分を行いました。さらに、同社の行為は刑事罰の対象となり得るため、関係当局への通報も行われました。


2. 無登録業者と連携した投資助言の事例

概要: ある投資助言・代理業者が、無登録で投資助言業務を行っている業者と共同で、特定の銘柄の株価を意図的に急騰させる行為を行っていました。具体的には、無登録業者と協力して同時に同一銘柄の買い推奨を行い、株価を操作していました。金融庁

行政処分: 証券取引等監視委員会は、当該業者に対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令を勧告しました。この行為は市場の公正性を著しく損なうものであり、厳しい処分が下されました。


3. 無登録業者に対する警告の事例

概要: 関東財務局は、無登録で金融商品取引業を行っている複数の業者に対し、警告を発出しています。これらの業者は、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、投資勧誘や契約締結を行っていました。金融庁+2金融庁+2財務局+2

行政処分: これらの無登録業者に対しては、警告が発出され、金融庁のウェブサイトで名称が公表されました。これにより、投資家への注意喚起が行われています。財務省


これらの事例からも明らかなように、無登録で金融商品取引業を行うことは、厳しい行政処分や刑事罰の対象となります。投資家の皆様も、取引を行う際には、相手方が適切な登録を受けているかを十分に確認し、無登録業者との取引を避けるよう心掛けてください。

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