
【投資家への注意喚起記事】第二種金融商品取引業者が無登録で資金運用、行政処分
2024年、金融庁は当該第二種金融商品取引業者に対して重大な行政処分を下しました。
この事件は、投資初心者でも他人事ではありません。
「信じて出資したら、法律違反だった」——そんな事態に巻き込まれないために、今回の処分内容をやさしく解説します。
■ 何が問題だったのか?簡単に言うと…
当該第二種金融商品取引業者が、
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法律で必要な許可(登録)を取らずにお金を運用していた
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「投資信託」と偽って、事実と異なる商品を販売していた
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経営陣がズサンで、社内チェックも機能していなかった
という3つの大きな問題を起こしていたため、金融庁から厳しい処分を受けたというものです。
■ 実際にあった行為の中身
▶ 無登録で資産運用をしていた
当該第二種金融商品取引業者は、「海外ファンドに投資して利益を分配する」とうたい、
132人の投資家から約2.5億円を集めました。
しかし、実際にはこの行為は「投資運用業」に該当し、
国からの許可(登録)が必要だったのに、無登録のまま資金運用をしていたのです。
▶ 「投資信託」と偽っていた
この会社は、商品を「投資信託」として勧誘していましたが、
実態はまったく投資信託ではありませんでした。
つまり商品そのものについてウソの説明をしていたことになります。
▶ 経営陣の法令意識が欠如
元代表と現代表が中心となって、このような法律違反を推し進めていたことも判明。
社内ではこれを止める人もおらず、体制そのものが完全に不十分だったとされています。
■ 行政処分の内容
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登録取り消し(=業務停止)
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業務改善命令(=投資家への説明や返金などを命令)
金融庁は、投資家の財産の状況や返還方針をまとめ、説明責任を果たすよう求めています。
■ 初心者が気をつけるべきポイント
今回の件から学べるのは、「有名でなくても、ちゃんとした会社だと思っていた」が通用しないということです。
✅ 投資会社が金融庁に登録されているかをチェック
👉 金融庁の「登録業者リスト」で確認できます
✅ 「投資信託」と書かれていても仕組みをよく理解すること
✅ 高利回りをうたう商品はリスクの裏付けを確認する
■ まとめ:大事なお金は、信頼できる相手に
当該第二種金融商品取引業者のような例は、表面上は信頼できそうに見えるため、特に初心者ほど見抜くのが難しいです。
ですが、「登録の有無」「商品の実態」「説明の明確さ」をしっかりチェックすれば、自衛につながります。
投資は自己責任。しかし、正しい知識と注意で守れる資産はあります。
怪しいと感じたら、一度立ち止まって調べてみましょう。
元記事:https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt