
【注意喚起】無登録で12億円を集金──金融庁が登録取消し処分
この事件は、「知らなかった」では済まされない、無登録業者による資金集めの実態が明らかになったものです。
何が起こったのか?
2023年5月、東京都千代田区に本拠を置く無登録業者が、金融商品取引業の登録なしで投資資金を集めていたとして、金融庁から登録取消しと業務改善命令を受けました。
問題の内容を簡単に言うと:
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金融庁の許可(登録)を得ずに、投資商品を勧誘
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顧客56名から、合計12億2700万円もの出資を受け取っていた
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出資金を自社の銀行口座を経由させていた
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投資スキームの構造や運営体制がズサンだった
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投資家に対する説明も不十分
なぜそれが問題なのか?
日本の法律では、投資商品の勧誘や販売には金融商品取引業の登録が必須です。
未登録のまま行えば、それは違法行為=詐欺的な行為とみなされてもおかしくありません。
今回のケースは以下の2つに該当します:
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第二種金融商品取引業:集団投資スキームの勧誘など
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第一種金融商品取引業:顧客から金銭を預かる行為
→ いずれも登録なしで実施していたことが発覚しました。
誰が主導していたのか?
・中心人物は、元代表取締役の杉山剛氏(2021年12月退任)
・現代表取締役の杉山兼二郎氏は、元代表の指示に従い続け、経営管理を怠ったとの指摘も
金融庁の処分内容は?
金融庁は、以下のような厳しい行政処分を発表しました:
登録取消し
→ 今後は一切、金融商品を扱う業務ができません。
業務改善命令(主な内容)
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違法行為の即時停止
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投資家ごとの出資状況の把握と報告
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投資家に行政処分の内容を説明し、適切に対応すること
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7月10日までに報告、その後も継続して報告義務あり
初心者投資家への教訓:必ず登録業者か確認を!
この事件から学べることは明確です。
✅ 投資をする前に、必ず業者が「金融商品取引業者」として登録されているか確認しましょう。
金融庁の「登録業者リスト」は誰でも閲覧可能です。
→ 金融庁:登録金融業者一覧
まとめ
無登録業者の事件は、「儲かる話に見える投資」が違法なスキームだったという典型例です。
投資初心者にとっても、
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登録の有無
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資金の流れが明確かどうか
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内容をきちんと説明してくれるか
などの基本的なチェック項目を忘れないことが大切です。
「安心・安全な投資」は、地味ですが、こうした基礎から始まります。