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【金商法第 37 条第 2項】著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない

【金融商品取引法第37条第2項】の規定「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」という条文に違反する文言やキャッチコピーについて、具体的な例を挙げると、以下のようなケースが抵触する可能性があります。

1. 事実に反する利益を強調する場合

  • キャッチコピー例:「確実に10倍のリターンが得られる投資商品!」

    • 事実として確定していない利益を「確実に」と表現しているため、投資家を誤認させる可能性が高いです。投資商品にはリスクが伴うため、利益が保証されているかのような表現は事実に反します。

2. リスクを軽視・隠蔽する場合

  • キャッチコピー例:「リスクゼロで高利回りを実現!」

    • 投資には必ず何らかのリスクが伴います。リスクがないように見せかける表現は、リスクを軽視・隠蔽しており、事実に反するものとみなされます。

3. 誇大広告・誤解を招く表現

  • キャッチコピー例:「市場最高のパフォーマンスを提供!」

    • 実際の運用成績が市場平均を大きく上回る実績がなければ、このような誇大表現は事実に基づいていないとされ、虚偽広告に該当する可能性があります。

4. 確定していない未来の予測を断定的に述べる場合

  • キャッチコピー例:「今投資すれば、来年には必ず株価が2倍になる!」

    • 株価の変動は予測が難しく、未来の値動きを断定することはできません。予測に基づくものをあたかも事実のように断定的に伝えることは、誤認を招く行為とされます。

5. 特定の人物や団体の支持を偽る場合

  • キャッチコピー例:「著名投資家○○氏も推奨する投資案件!」

    • 実際にその人物がその案件を推奨していない場合、事実に相違する表示となり、違反行為となります。

6. 複雑な商品の仕組みを簡略化しすぎる場合

  • キャッチコピー例:「誰でも簡単に始められる!複雑な手続きなし!」

    • 実際には手続きが複雑であったり、理解が必要な商品を「簡単」と謳うことで、消費者が誤認し、リスクを十分に理解しないまま契約してしまう可能性があります。

7. 過去の実績を誇張する場合

  • キャッチコピー例:「過去3年で全ての投資案件が成功!」

    • もし一部の案件が失敗していたり、マイナスの運用実績があった場合、成功のみを強調することは、誇張された表現として虚偽となります。


このようなキャッチコピーや広告文言は、金融商品取引法において「著しく事実に相違する」または「誤認を招く」表示とされ、違反行為に該当する可能性が高いです。金融業界における広告や情報提供では、事実に基づき、投資家が誤解しないよう透明性のある表現が求められます。

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